ブログ相続
北九州で保険・おうち・家計・相続・資産運用のFP相談
0120-39-9339
営業時間:平日9時~18時
ブログ相続
さてさて
前回の「相続」のお話が半年前でしたので、
少しおさらいを確認しつつ・・・
法定相続分というものをご紹介します。
配偶者は常に相続人!
※もし子供が先に亡くなっている場合は孫
これらの相続人に対して財産や権利を承継しますが、遺言などの指定がない場合は民法によって決まっている分け方【法定相続分】で分割します。
★配偶者と子の場合は…
それぞれ1/2ずつ
★配偶者と直系尊属の場合は…
配偶者2/3、直系尊属1/3ずつ
★配偶者と兄弟姉妹の場合は
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ずつ
これが民法で決まっている分け方です!!
遺言で相続人を指定する場合は
上の分け方でない場合もあります。
遺言(指定)が無い場合『協議分割』といって、相続人全員で話し合って決まった分割をするのであれば必ずしも法定相続分に従わなくても大丈夫な方法もあります!
相続人が複数いる場合はこういった分け方がある!
ということを知っておくと良いかもしれませんね。
次回では遺留分についてご紹介出来ればと思います♪
朝は「寒っ!!」
昼は「暖かい~」
夜は「寒っ!!」