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*被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例*
とは
相続による空き家またはその空き家を除去した敷地を売却すると
譲渡所得から3000万が控除される制度
社会問題になっている空き家の発生を防ぐ狙いがあります
5年ごとに総務省統計局が公表している調査では
昭和38年から右肩上がりに増えていき、平成25年においては空き家数がなんと820万戸も!!
それも地方だけに限らず
東京などの人口の多い都市でも多いとのこと
「住みたい場所で土地が見つからない」
という方も多い中
この制度で
「誰も住んでいない家」が「住みたい他の誰かへ」繋げることが出来たらいいですね!
今年度からは適応期限が
2023年12月31日までの4年間延長になり
条件も拡大されています
対象となるのは被相続人が居住していた家屋で
1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準のもの
そして
相続時から3年が経過した年の12月31日までに土地を売却、
または土地と家屋の両方を売却した場合となります
※家屋の除去をした後に土地を売却した場合も控除されます
対象外となるものは
◆売却額が1億を超えるもの
◆相続時から売却時までの間に事業用、賃貸用、居住用として利用していた場合
住宅を売却する場合は
売却時までに新耐震基準に改修する必要があります
今回の改正では
老人ホームなどに入居していた場合も対象になったことが大きいのではないでしょうか
これまでは被相続人が相続の開始の直前において老人ホーム等に入居していて
既にその家屋を居住用にしていなかった場合には対象外となっていましたが
被相続人は相続開始の直前に老人ホームに入居していることが多く
家財道具などを持って行けない為
持ち家をそのまま所有するケースが多いことから今回の条件の拡大になったとのことです。
空き家増加の理由は
他にもたくさんあるので
そのほかの対策も増えるといいですよね
うちのおじいちゃんも老犬ホームに入居してるワン
広い庭で走り回れるんだワン
長生きには足腰が大事だワン