お知らせ

働けなくなったら…

みなさんは、働けなくなった時のこと…
考えたことはありますか?

働けなくなるとは、

病気やケガで入院して
仕事に行くことが出来ない時はもちろん

退院は出来ても
仕事復帰が出来ない時や、
仕事に復帰しても以前と同じように働くことが出来ない状態など…

今回はそんな
働けなくなった時の備えについてお伝えします!

まずはご自身が働けなくなったときのことを想像してみましょう。

働けなくなった時
会社勤めの方であれば
まずは有給休暇を活用するかと思います。

そしてその後に休職するかもしれない。


そうなったときに
「準備されているものは何か?」
「受け取れるものはあるのか?」

こちらを調べておく必要があります。

ではまず最初に

準備されているものでいうと
『傷病手当金』というものがあります!

会社勤めの方であれば
4日以上就業することが不可能になったときに
受け取れるといったものです。

傷病手当金とは?

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

【支給される条件】

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間について給与の支払いがないこと

①~④の条件をすべて満たした場合に支給されます。

【支給額】

正確な金額を知るには
きちんとした計算が必要ですが

傷病手当金の支給額の目安は
給料(月給)の3分の2です。

※詳細は「全国健康保険協会」のHPへ

なので働けなくなったからと言って、
収入がゼロになるといったことはありません。

なーんだ!
3分の2受け取れるから安心!


と思われた方!

ちょっと待った!!!!

普段から皆さんが受け取っているお給料から、毎月ひかれている社会保険料等ありますよね?

この社会保険料は
傷病手当金受給中でも
元々ひかれていた額と同じ金額が引かれる為

3分の2丸々貰える訳ではない
ということをおさえておきましょう!

ただ、傷病手当金を受け取れるのは、会社勤めの方の例で
「自営業」の方や「国民健康保険」の方は傷病手当金はありません

そんな傷病手当金ですが
最長で1年6ヶ月までしか受け取れません。

もし1年6ヶ月過ぎてもまだ病気だった場合は、
『障害年金』というものがあります。


障害年金と聞くと、
身体が不自由になった時のものと
思われるかもしれませんが

精神疾患やガンで治療が続いていた場合などに受け取れるケースもあります。

なので、こういう公的な保障があるということを知っておいていただきたいと思います。

ただしかし、

人それぞれ
その人の生活スタイル(住宅ローンがある等)や
雇用形態によって変わってくるので

ご自身の必要な保障を考え
さらに準備しておく必要があります。

例えば…

最近お問い合わせが増えてきているのですが

『就業不能保険』や『所得補償保険』を検討してみるのも一つの手でもあります。

ただ、保険会社によって色々支払いの要件が違えば、

『受け取れる金額

『受け取れる期間

が全く違います!

本当は
フルカバーで長く受け取れるのが最高だとは思いますが
その分保険料が高くなってしまうので

ご自身がどれくらいの保障が欲しいのか…

など、自分の場合はどうなるのかを基準に考えましょう!

自分がもし働けなくなったらどうなるのか?
家族の支援は得られるのか?

ぜひ自分事に捉えて
一度考える機会を持ってみてはいかがでしょうか?

分からない事があれば
お気軽に相談ください!

~キット店長のひとこと~

ええっ!!!
もう夏終わり??早っ!!
まだ何にも満喫してないんだけれども!!

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